こんにちは!
本日の記事は、みなさまからの質問にお答えするQ&Aのコーナーです。
今回取り上げるのは、気になる【税金】のお話です。
ご存じのとおり、2019年10月1日から消費税率が8%→10%に引き上げられます。
日用品や食料品なら「わずか2%」ですが…マイホームの購入費用となると、その差額は莫大になりますよね。後々の返済計画にも大きな影響を及ぼします。
そこで、最近よく尋ねられる質問がこちら。
Q.いつまでに契約すれば、8%のままで買えますか?
A.契約は2019年3月まで
お引き渡しは9月末までなら8%です
住宅も、2019年10月1日以降に引き渡しを受ける場合は新しい税率10%が適用されます。ただ、注文住宅などの場合は契約から引き渡しまで長期間を要しますよね。
そこで、住宅に関しては
【新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される】
という経過措置がとられます。
つまり、2019年3月31日までに請負契約を締結すれば、同年10月1日以降の引き渡しになっても旧税率8%が適用されるのです。
新築建売分譲住宅などで、9月30日までにお引き渡しができるのであれば4月1日以降の契約でも8%のままでOKです。
住宅の購入、とくに注文住宅を検討されている方は、できるだけお急ぎください!